2020年1月14日、カリフォルニア州環境保健有害性評価局(OEHHA)は、1986年安全飲料水・毒物取締法(Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986)(以下、同法またはプロポジション65)に基づく消費者製品の暴露警告の提供責任に関する改正が、同州行政法局(Office of Administrative Law:OAL)により承認されたことを発表しました。 2020年4月1日より同法の文言が改訂され、製品が流通の連鎖の一部である場合に、中間当事者が警告要件を提供する義務をどのように満たすことができるかが明確になります。
3Eレビュー
プロポジション65の文言が変更された主な理由は、サプライチェーンの企業が警告の要件を遵守するための要件をより明確な基準にするためでした。 この改正により、事業者は、プロポジション65の対象となる次の事業者に警告の必要性を書面で通知すれば、プロポジション65の要件に従うことができることが明確になりました。 サプライチェーン内の販売者は、警告要件の最終結果通知に影響がない限り、別の方法で通知を行うことに書面で同意することもできます。 さらに、この改正は、企業がプロポジション65の資料を受領する権限を持つ代理人を指定していない場合の対処法を企業に提供します。 この場合、資料はその事業の法定代理人に提供することができます。
最後に、修正案は、「実際の知識」という用語を、消費者がプロポジション65の化学物質にさらされる可能性がある特定の製品の可能性を特定する、信頼できる情報源から小売販売者が受け取った情報として明確化します。
これらの改正は、パラグラフ (b), (カリフォルニア州規則集(CCR)タイトル27のセクション25600.2の(c)、(f)、(i)。
3E分析
この改正は、プロポジション65の化学物質について明確かつ合理的な警告が必要な場合に、サプライチェーンにおける継続性を確保し、化学物質への暴露が発生する前に消費者に警告が届くようにすることを目的としています。 そうでなければ、最終消費者に警告を与えなかった場合、警告通知を受けたにもかかわらず、それを顧客に伝えなかった事業者に対する強制措置が発動される可能性があります。 従って、企業はサプライチェーンにおける中間流通業者と合理的な条件を結び、エンドユーザーへの通知要件を合理化することが奨励されます。 最後に、カリフォルニア州の小売業者によって製品が販売されている期間中、通知は毎年更新されなければならないことに留意してください。