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polyfluoroalkyl substances 2025年、アジア太平洋(APAC)地域では、世界調和システム(GHS)の採用、過不足物質の管理拡大(PFAS)、EUの化学物質の登録・評価・認可・制限(REACH)制度をモデルとした規制強化など、化学物質管理の枠組みが大きく進化すると予想される。

「これらの変更は、化学物質の安全性を向上させ、人々の健康と環境を保護しようとする世界的な流れを反映したものです」と3Eの規制リサーチアナリスト、チャンヤニス・ウティスクルは言う。

APAC地域は化学物質の生産で世界をリードしており、最新のデータによると、2023年には合計で約3兆ユーロの化学物質が販売される。同地域の国々がより厳格な対策を採用する中、危険化学物質への注目は強まっており、重大なリスクをもたらす物質を禁止または制限する方向に顕著にシフトしている。このような積極的な姿勢は、化学物質の安全性強化に向けた世界的な傾向と一致するだけでなく、APAC諸国を国際的な規制情勢における極めて重要なプレーヤーとして位置づけている。

中国のマクロ経済環境と影響力

APACの規制情勢予測について説明する前に、中国のマクロ経済状況と、アジア太平洋地域および世界の産業に対する化学産業の影響力に注目することが重要である。

中国の化学産業は世界の化学産業の舞台で圧倒的な強さを誇っているが、中国の経済状況は中国国内の化学産業と世界の化学産業全体に影響を与えている。具体的には、中国で進行中の住宅危機と国内需要の低迷が、中国の産業に大きな苦難を強いている。その一方で、中国は依然として基礎化学品を大量に生産しており、需要とのミスマッチが生産能力過剰の問題を引き起こしている。

上海を拠点とするManagement Consulting – Chemicals Ltd.のCEO、Kai Pflug博士は、現在の中国経済の減速、特に建設業の減速が続けば、増加する化学生産能力を国内消費に活用することはできず、産業界は代わりに輸出市場を求めるだろうと述べた。

「一般的に言って、中国経済が弱体化すればするほど、世界の化学品価格と世界の化学産業に対する圧力は高まるだろう」とプフルーク氏は3Eのインタビューに答えた。

プフルーク氏は、2025年の中国に関して化学企業が注目すべき3つの分野を挙げた:

中国のGDP成長、特に建設業が活性化すれば、内需が大幅に改善し、生産能力過剰の問題が減少する可能性があるからだ。

米国との貿易戦争は、米国が中国からの化学製品に高関税を課すという約束があるため、「中国の輸出業者は代替市場をより積極的に狙わざるを得なくなり、世界的な価格を押し下げる可能性がある」とプフルーク氏は指摘する。

スペシャリティ・ケミカルへのシフト。企業は収益性を高め、世界的な化学企業との競争力を維持するために、スペシャリティ・ケミカルへの移行を余儀なくされる。半導体や電子自動車に使用される特殊化学品は、世界がハイテク開発に移行するにつれ、ますます需要が高まっている。

化学物質管理の枠組み

2025年、APAC諸国は化学物質管理の枠組みを拡大または変更すると予想される。予測によれば、一部の枠組みは、危険有害性の分類の網の目を広げ、危険有害性の適用を厳格化することで、危険有害性の管理をより厳しくする。また、化学物質規制を簡素化し、新たな化学物質届出プロセスのもとで企業が遵守義務をより柔軟に果たせるようにする改革も導入されている。

ユティスクル氏によると、APACの一部の国々では、ストックホルム条約、ロッテルダム条約、水俣条約、化学兵器禁止条約の義務を果たすため、高リスク化学物質(PFAS 、化学兵器、水銀)の管理を強化するための規制の枠組みが更新されつつあり、企業にさらなる義務が課せられているという。管理強化が予想される国は以下の通り:

タイは、貿易相手国や国際基準に合わせるため、有害物質法や規制の近代化を進めており、これにはPFAS に対するライセンス基準の厳格化も含まれる。一方、コンプライアンスの免除に関する規制も厳しくなっており、企業は免除基準の一部として追加書類を提出しなければならない。

ベトナムは2025年半ばに化学物質法を完成させる予定であり、化学製品のライフサイクルを通じた管理に関するより厳格な規制を実施し、特に国際協定や条約で規制されているものを含む高リスクの化学物質を扱う、より広範なビジネスに拡大する可能性がある。

中国は、Restriction of Hazardous Substances (RoHS)の新しい草案を発表し、2024年後半に以前に推奨された国家基準を義務化し、2025年に発効する予定である。この新基準では、中国は電気・電子機器に含まれる10種類の有害物質を制限する。

ニュージーランドはまた、化学物質の年次報告義務を導入することで、有害物質の管理を強化している。

オーストラリアの工業化学物質導入スキーム(AICIS)は、企業のコンプライアンスを促進するための重要な動きとして、新たな化学物質の届出プロセスを改訂した。この更新は、改正されたオーストラリア工業化学品(一般)規則2019および工業化学品分類ガイドラインに沿って、記録保持および報告要件を簡素化するものである。

同様に、フィリピンとマレーシアは、2025年に化学物質規制を簡素化し、企業の報告負担を軽減する予定である。フィリピンでは、中間体、不純物、化学副生成物に関する規定を含め、企業秘密情報のデータ要件を簡素化することで、新たな化学物質届出プロセスを企業にとってより分かりやすくする新ガイドラインが提案されている。マレーシアもまた、産業界が職場で使用される健康に有害な化学物質に関する規制を遵守できるよう、2025年に多くのガイドラインを改定する予定である。

「企業は規制の監視と義務の増大に直面している。「いくつかの改革は規制の負担を軽減することを意図しているが、新たな規制によって企業は常に警戒し、この進化する状況に適応する準備をする必要がある。

REACH-ライク・デベロップメント

APAC諸国の中には、米国やEUの規制基準をモデルにしている国もあり、そのひとつがEUREACH である。2025年には、アジア太平洋諸国において、REACH に類似した法規制が継続的に発展することが予想される。特に、インドではREACH に類似した法規制が採用される可能性があり、韓国ではREACH の法規制が拡大されることが予想される。

インドでは、最新のインド化学物質(管理・安全)規則(ICMSR)草案が最終決定を待っており、届出、登録、化学物質安全性評価、制限、安全性データシート(SDS )、表示に関する新たな枠組みが必要となる。これはインドの化学物質管理の大改革を意味し、国内での生産量や輸入量に関連する多くの変更が含まれる。登録、届出、認可要求、制限物質、機密保持要求には、化学物質のトン数帯に応じた料金が適用される。さらに、コンプライアンス違反の手数料も課される。

「このイニシアチブは、既存の化学物質規則の執行を強化し、国内で流通するすべての化学物質が適切に規制されるようにするものです」とウティスクルはインドのICMSR草案について述べた。

当初は2020年に草案が提出される予定であったが、法案提出が延期され、いつ施行されるのか不透明な状態が続いている。政府は最終草案を世界貿易機関(WTO)に提出し、正式に採択される前に意見を求めるとの見方もある。

韓国では、2025年にK-REACH 。2025年1月より、年間製造トン数が0.1トンから1トン未満の化学物質は登録が不要となり、届出のみとなる。ただし、1トン未満の新規化学物質については、従来のK-REACH では不要であった危険有害性の表示要件が、環境省により届出プロセスに新たに導入された。

「環境省(MoE)は、必要とされる危険有害性情報は容易に入手できるものであるべきであり、企業が自費で危険有害性データを作成することを期待しているわけではないことを強調しているが、この新しい要件は、特にこれまで届出義務を遂行するために危険有害性データを入手する必要がなかった中小企業にとって、業界に新たな管理負担とコストを課すことになる」と3Eの規制調査担当アソシエイト・ディレクター、クリスティン・ホンは述べた。

ハザード情報が届出のために提出されない場合、その化学物質は「ハザードペンディング」に分類され、潜在的なハザードとみなされ、特定の安全対策と追加の遵守義務の対象となる。

さらに、2025年8月には、K-REACH 、化学物質管理法(CCA)によって、より強固な毒性分類システムが導入される予定である。この新しい分類では、急性、慢性、生態学的な危険性に基づいて化学物質が整理される。2025年初頭には、より具体的なサブカテゴリーが追加される可能性がある。

洪氏によると、今回の規制更新では、危険化学物質取り扱い施設に対して、リスクレベルと量に基づく差別化された検査義務を導入している。

「リスクの低い物質や慢性的な有害物質を取り扱う企業は、定期検査や設置検査が免除されるため、管理上の負担が軽減されます。「しかし、より厳格なカテゴリーに分類される物質(急性危険物質など)を扱う企業は、これらの物質に対する管理が強化されるため、コンプライアンスへの取り組みが増える可能性がある。

中国と日本もまた、REACH のような政策を拡大している。中国の新汚染物質政策は、新物質に関連するリスクのスクリーニング、評価、管理を義務付ける。

日本は労働安全衛生法(ISHL)に基づく有害物質の適用範囲の拡大を続けており、2025年4月には1,497物質が追加され、2026年4月にはさらに800物質近くが追加される予定である。2026年までには約2,900物質が危険有害性分類リストに追加され、規制強化の対象となる予定で、2027年と2028年に向けてさらなる拡大が草案されている。

PFAS コントロール

EUのREACH と同様、多国間条約であるストックホルム条約は、特にPFAS の規制に関して、アジア太平洋地域の多くの規制措置に影響を与えている。ストックホルム条約の枠組みでは、PFAS は難分解性有機汚染物質(POPs)に分類され、規制や禁止の対象となることが増えている。多くのAPAC諸国は、「新型POPs」、特にパーフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)に対して禁止や制限を設けている。

アジア太平洋諸国におけるPFAS の市場価値は上昇すると予想されるが、”永遠の化学物質 “に対する規制を強化する国が増えている。具体的には、化粧品における規制が強化され、飲料水へのPFAS を禁止するためのさらなる措置を講じている国もある。

「より多くの国が、工業化学物質としてのPFAS そのものを規制するだけでなく、PFAS を含む製品を規制しています」と、3Eの規制リサーチアナリスト、ミンレイ・ガオは言う。

例えば、台湾は2025年1月1日から化粧品にPFAS 。日本は2025年1月10日、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)を含む製品の禁止を拡大し、布地、忌避剤、消火器、床処理剤などの製品に含まれるPFOA関連化合物および異性体を含める。2025年9月、オーストラリアはペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(PFHxS)、ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)、PFOAを高懸念化学物質リストに追加する予定であり、これらの化学物質を製造または輸入する企業にさらなる義務や要求が課される可能性がある。

「これらの動きは、PFAS に関連するリスクへの対処に向けた地域的なコミットメントの高まりを浮き彫りにしている」とウティスクルは述べた。「コンプライアンスを確保し、市場アクセスを維持するために、企業は規制強化に備え、進化する規制に合わせて実務を行うべきである。

PFAS を有害化学物質として分類し、従来の化学物質管理制度に基づく許可を義務付けることに加え、いくつかの国では、米国とEUが定めた規制動向に合わせるため、PFAS に関する漸進的な措置を採用、または実施を計画している。

例えば、EUの提案を受けて、ニュージーランドは2027年1月から化粧品にPFAS 。同様に、東南アジア諸国連合(ASEAN)は最近、ASEAN化粧品指令の禁止化粧品リストにペルフルオロヘプタン酸(PFHpA)を追加した。さらに、飲料水のPFAS 汚染に対する懸念も高まっている。韓国はすでに飲料水中のPFOA、PFOS、さらにはPFHxSを規制している。台湾は2027年7月までに、飲料水中の最大PFAS 含有量の規制を強化する予定である。同様に、日本も飲料水中のPFAS を制限し、その存在を監視している。

GHS 採用

多くの国が2025年にGHS 規則を更新する準備を進めている。GHS は、主に国連のGHS システムに従って、危険有害性試験基準や危険有害性化学物質の分類と表示を標準化するものである。

中国のGHS の更新は2025年に予定されている。これは、中国がGHS Rev. 4からGHS Rev. 8に正式に移行することを意味し、GHS Rev. 8に合わせるために、GB 30000として知られるすべてのGHS 分類基準を徐々に改正していくことを意味する。さらに中国は、GHS ラベリング規格GB 15258も改訂する。最終化され採用されれば、この改正により、企業はGHS のラベルに製品ベースのQRコードを追加することが義務付けられることになる。

マレーシアもまた、GHS Rev.8採用案に従ってGHS 規則を今年中に最終化する可能性があり、ニュージーランドは2025年5月までにEPA’2021年4月に更新されたGHS Rev.7に従って分類、表示、安全データシート、包装通知への準拠を義務付ける予定である。

さらに、シンガポールは2025年2月からGHS Rev.7への準拠を義務付ける予定であり、化学品サプライヤーはそれに合わせて有害化学製品のSDS 、ラベルを更新する必要がある。

日本は2024年にGHS Rev.9を採用すると予想されていたが、実現しなかった。新たな改訂時期は不明だが、2025年になる可能性はある。

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編集部注:「2025年の展望」シリーズでは、2025年、そしてそれ以降の企業、業界、世界を形作る規制、トレンド、課題、成果を検証しています。

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