関連している

EUオムニバス・パッケージ 第4部:オムニバスIV – 製品規制、簡素化、コンプライアンス

EUオムニバス・パッケージ 第4部:オムニバスIV – 製品規制、簡素化、コンプライアンス

EUオムニバス・パッケージ 第4部:オムニバスIV – 製品規制、簡素化、コンプライアンス
PFAS found on equipment of Olympic athletes in the 2026 games disqualified their participation.

2026年冬季五輪、PFAS問題で選手失格に

2026年冬季五輪、PFAS問題で選手失格に
EUのオムニバス・パッケージ 第3部:EU農業規制の簡素化

EUのオムニバス・パッケージ 第3部:EU農業規制の簡素化

EUのオムニバス・パッケージ 第3部:EU農業規制の簡素化
EUのオムニバス・パッケージ 第2部:簡素化による投資強化

EUのオムニバス・パッケージ 第2部:簡素化による投資強化

EUのオムニバス・パッケージ 第2部:簡素化による投資強化

3Eによる第2四半期の規制に関する最新情報は、企業が注意すべき今後の期限を含む、様々なトピックに及んでいる。本記事は、3EのQ2’25 Regulatory Roundup Webinarで発表された内容を要約したものである。多くのトピックが議論されているが、すべての問題が以下に要約されているわけではない。企業は、今後の変更の包括的な概要については、ウェビナーもお聞きください。

北米2025年第2四半期の主な規制変更

米国(U.S.)の包括的な焦点は、EPRを中心に展開されている。EPRとは、消費者使用後の製品の影響に対する責任を、自治体ではなく生産者自身に負わせる規制戦略である。EPRはEUのグリーン・ディールから生まれた。

義務には以下のようなものがある:

  • リサイクルと回収
  • 報告とラベリング
  • エコ変調料金体系。

影響を受ける産業は、包装、電子機器、電池、繊維製品などである。しかし、現時点では包装に関するEPRが最も勢いを増している。

本書発行時点で、米国の半数以上の州がEPR規制を設けているが、EPR包装規制を設けている州はわずか7州である。

EPR規制のある州は以下の通り:ワシントン州、オレゴン州、カリフォルニア州、モンタナ州、ユタ州、コロラド州、オクラホマ州、テキサス州、ルイジアナ州、アーカンソー州、ミズーリ州、アイオワ州、ミネソタ州、ウィスコンシン州、フロリダ州、サウスカロライナ州、ノースカロライナ州、バージニア州、ウェストバージニア州、メリーランド州、ニュージャージー州、ペンシルバニア州、ニューヨーク州、コネチカット州、ロードアイランド州、マサチューセッツ州、バーモント州、ニューハンプシャー州、メイン州。

EPR包装規制のある州は以下の通り:ワシントン州、オレゴン州、カリフォルニア州、コロラド州、ミネソタ州、メリーランド州、メイン州である。注目すべきは、EPR包装法案を提出または再提案した4州である:ニューヨーク州、ニュージャージー州、イリノイ州、テネシー州である。

企業が知っておくべきこと

オレゴン州で事業を展開する企業は、次のことに注意すべきである:

  • EPRシステムは今月1日(2025年7月1日)にスタートした
  • 包装材、紙、食品サービス用品の生産者は、PROに登録しなければならない(他の責務の中で)。
  • 最終市場でリサイクル可能な品目に限り、リサイクル可能であることを示す記号を表示することができる。

カリフォルニア州内で使用されるプラスチック包装材および使い捨て食品サービス用品をカリフォルニア州内で販売、流通、輸入する企業は、2023年のデータ報告の対象となる。報告期限は2025年8月31日である。

コロラド州で住宅用または公共スペース用の資材を販売する企業は、2025年7月31日までに2024年の梱包データを提出する必要がある。

ミネソタ州で包装資材を販売または流通させている企業は、幅広い種類の包装資材がEPR法に含まれていることを認識すべきである。

メリーランド州とワシントン州の企業は、メリーランド州が2025年5月13日に新しい法案を可決したことに留意すべきである。ワシントン州は2025年5月17日に、詳細な説明責任基準を含む法案を可決した。

メイン州では、企業はEPR法を実施する最終規則がまもなく制定されることを期待すべきである。

企業にとって重要なこと

米国ではTEPR要件が急速に近づいており、企業はどの州が新たな要件を導入し、どの短期期限に間に合わせる必要があるのかを追跡調査し続ける必要がある。

3Eがお手伝いできること

EPRの不確実性という課題に対処する方法は数多くある。1つ目は、ホライズン・スキャニングの手法を活用し、連邦官報のニュースや変更点を常に把握することである。更新情報をフィルターにかけ、関連性のあるものだけを特定した後も、企業は新たな要求事項を職場の業務、製品設計のワークフロー、市場投入戦略に組み込んでいかなければならない。

3Eは、様々な分野の産業が規制の変更を特定し、コンプライアンス違反のリスクを軽減するのを支援する製品ポートフォリオを持っています。

詳細は3E Insightを参照。

EMEA: コンプライアンスの最新情報と動向

第2四半期、欧州連合(EU)委員会は化学産業のための行動計画を発表した。この行動計画には、EUの政策の指針となる4つの柱がある:

  • レジリエンス
  • 手頃なエネルギーと脱炭素化
  • 市場とイノベーションをリードする
  • ペルフルオロアルキル物質(PFAS)イニシアティブ

さらにEUは、化学物質に関する第6次オムニバス簡素化パッケージを発表した:

  • CLP規則(EC) No 1272/2008(有害化学物質表示の簡素化)
  • 化粧品規則(EC)No 1223/2009(第16条、事前通知義務に注意)
  • 施肥製品規則(EU)2019/1009(延長登録の廃止と、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する標準規則(REACH)要件の適用に注意)
  • 欧州化学品庁(ECHA)に基づく新規則(効率化を目的としたもの)

EUで事業を展開する企業が注意すべきその他の動きには、以下のようなものがある:

六価クロム化合物に関する提案の更新

  • なお、6ヶ月のパブリックコンサルテーション期間は2025年6月に開始された。

N,N-ジメチルアセトアミド(DMAC)と1-エチルピロリジン-2-オン(NEP)のREACH付属書XVIIへの追加(具体的なばく露限界値付き)

  • なお、この改正は2025年6月23日に発効し、1年半と4年の経過措置期間が設けられている。

EU REACHのSVHCリストに3物質追加

  • これらのSVHCは2025年6月25日に追加され、企業は新たに追加されたSVHCを0.1%w/wを超える量で使用する場合、ECHAに6ヶ月(2025年12月)以内に通知しなければならない。

第23回CLP技術進歩への適応

  • この適応には、22 の新規物質の追加と 10 の既存物質の修正が含まれることに留意されたい。企業は、このCLP改正の適用が2027年2月1日から義務付けられることに留意すべきである。

EU化粧品規制の最新情報

  • 附属書IIと附属書IIIには、2025年9月1日からの経過措置期間がある。

企業にとってのコンプライアンスの要点

企業は上記の動向を認識し、自社のビジネス・ワークフローに影響を及ぼす多数の期限を把握しておく必要がある。企業は、自社製品に含まれる特定の化学物質をスキャンし、それらの化学物質をEUのさまざまな規制の下で規制されている化学物質のリストと照合する必要がある。

英国の企業は、英国REACHの移行期限に関する変更と、期限案に関する3つの新しい選択肢を把握しておく必要がある。また、以下の改革もある。 2025年8月18日GB化学物質規制(BPR、CLP、PIC)に関するものである。)新しいアプローチは、コンプライアンスのプロセスを標準化し、簡素化することです。

3Eがお手伝いできること

EUにおける様々な具体的規制の詳細を理解することは、特に加盟国に適用される場合には困難である。適切なアプローチによって、企業はコンプライアンスを達成することができる。各製品ラインでどの化学物質が使用されているかを把握することが重要です。最初のステップは、製品に使用されている化学物質を正確に把握することです。次のステップは、適用される規制要件を特定することである。

そのために役立つツールがソフトウェアです。3Eは、様々な分野の産業を支援する製品ポートフォリオを提供しています。

3E ERC および 3E ERC+をご覧ください。 をご覧ください。

APAC:注目すべき規制の動向

アジア太平洋地域(APAC)にとって最も差し迫った最新情報の一つは、韓国からのものである。韓国の国立化学物質安全性研究所(NICS)は、有害物質に由来する危険化学物質の3つの新しいグループを導入する分類案を発表した(「有害化学物質」のカテゴリーを廃止し、その危険カテゴリーを「人に対する急性危険有害性」、「人に対する慢性危険有害性」、「生態系への危険有害性」に置き換える)。これらの変更は、化学物質管理法(CCA)とK-REACHの対象となる化学物質に適用される。企業は、この変更が2025年8月7日に発効することに留意すべきである。

この提案の主な更新内容は以下の通り:

  • これら3つのグループに再分類される有害化学物質のリストを、濃度閾値やその他の危険基準とともに公表すること。
  • 有害化学物質の3つのグループ(以前は有毒と分類されていた)のGHS再分類に関する包括的な最新情報、およびその他の規制化学物質(制限、禁止など)に関する最新情報。
  • 2026年7月1日から1年間の経過措置あり

企業にとって重要なこと

韓国で事業を行う企業は、化学物質分類の変更が韓国のSDS、ラベリング、GHS分類に影響するため、詳細に確認する必要がある。その他、APAC全域で多くの進展があり、タイでは、何の発表もないまま、リスト5.6届出スキームに基づき2024年から輸入・製造される化学物質に関連する届出ウェブサイトのポータルが新たに更新された。企業は、届出期限がすでに過ぎていることを認識し、できるだけ早く遵守状況を確認すべきである。

ベトナムでは、2025年6月14日に可決され、2026年1月1日に施行される2025年化学品法に注意する必要がある(経過措置期間が設けられている)。新化学品法では、化学品の輸入業者と製造業者の責任に影響する、改善された化学品管理スキームが導入される。最後に、企業は、中国や台湾など、すでにGHS改訂7および8を採用している国の最終的なGHS規制/規格に関するGHSの進展に注意する必要があります。また、マレーシアや日本など、今後さらに多くの国がGHSを採用する可能性があるほか、APAC地域全体のEPRの変化も追跡する必要があります。

3Eがお手伝いできること

APACの発展が急速に近づいており、さまざまな要件を持つ国々に影響を与えるだろう。企業はAPACの多くの国で事業を展開することもあれば、少数の国で事業を展開することもある。しかし、それにもかかわらず、新たな規制の最新情報を入手することは極めて重要である。

そのために役立つのがソフトウェアだ。3Eは、様々な分野の産業を支援する製品ポートフォリオを持っています。

詳細は3E Generateを参照。

2025年第2四半期の規制変更に対応するための実用的な洞察

3Eは、さまざまな国の特定の規制を乗りこなす上での課題に対処するお手伝いをします。化学物質リスト、化学物質分類、EPR戦略とワークフローに影響を与える要件があります。3E Generateと 3E Authoring Servicesは、業種や場所を問わず、企業を支援することができます。また、3E Insightなどの3Eソフトウェアも、市場対応の迅速化に役立ちます。

また、このブログで紹介した期限に関する詳細については、第2四半期のウェビナーをご覧ください。詳細は3Eウェビナーのリソースセンターでご確認ください。

複雑な規制コンプライアンスを管理する3Eのソリューションの詳細については、3Eの専門家にお問い合わせください。

関連リソース

News

EUオムニバス・パッケージ 第4部:オムニバスIV – 製品規制、簡素化、コンプライアンス
EUオムニバス・パッケージ 第4部:オムニバスIV – 製品規制、簡素化、コンプライアンス
PFAS found on equipment of Olympic athletes in the 2026 games disqualified their participation.

News

2026年冬季五輪、PFAS問題で選手失格に
2026年冬季五輪、PFAS問題で選手失格に

News

EUのオムニバス・パッケージ 第3部:EU農業規制の簡素化
EUのオムニバス・パッケージ 第3部:EU農業規制の簡素化

News

EUのオムニバス・パッケージ 第2部:簡素化による投資強化
EUのオムニバス・パッケージ 第2部:簡素化による投資強化

3E リソースをすべて表示

3E リソースをすべて表示