厚生労働省は2023年8月30日、労働安全衛生法の政令・省令および特定化学物質障害予防規則の改正を発表しました。 この改正により、GHS(Globally Harmonized System)に分類されるすべての危険化学物質について、ラベルと安全データシート(SDS)が義務付けられました。 この改正の一部は直ちに施行されました。
3Eレビュー
日本の厚生労働省は、職場の化学物質管理を規制型から業界主導型に移行させるため、厚生労働省や関連法規の改正を進めています。 この改正により、2021年3月31日までに分類されたすべてのGHS(JIS Z 7252)危険物質について、ラベルとSDSの添付が義務付けられました。 これは2,000以上の化学物質に影響します。
現在、ISHLの政令に従ってラベルとSDSが必要な化学物質は674品目です(付表9)。
今回の改正では、表9を再編成し、アルキル水銀およびその化合物、アンチモンおよびその化合物、コバルトおよびその化合物、ウランおよびその化合物、鉛およびその化合物を含む33グループを、表示およびSDSが必要な物質として特定しました。 従来、厚生労働省令で定めていた閾値は省略し、パブリックコメントを経て別途告示で定めます。
パブリックコメントに対する当局の回答は、物質がラベルおよびSDS要求事項の対象であるかどうかは、その物質の製造方法ではなく物質名に基づいて決定されることを明確にしています。
さらに、今回の改正により、フルトラニル、酸化アルミニウム、ステアリン酸亜鉛など7物質が削除され、即時、表示義務やSDSの対象から外れることになりました。
閾値以上の削除物質やSDS対象物質を含む製品は、ラベルやSDSの表示が必要です。
ラベルやSDSの対象物質の追加は2回に分けて行われます:
- 2025年4月1日まで649物質、2026年3月31日まで猶予期間
- 2026年4月1日まで:779物質、2027年3月31日まで猶予期間
なお、2022年に発表された前回の改正では、2024年4月1日から234物質が追加されることが発表されています。
日本のGHS分類化学物質は、製品評価技術基盤機構(NITE)が公表しています。 候補者リストは独立行政法人労働安全衛生総合研究所(JNIOSH)が公表しています。
3E分析
企業は、今回の改正により影響を受ける製品を評価し、厚生労働省からの今後の通知やパブリックコメントの機会を注視する必要があります。 企業は、これらの新しく追加された化学物質のラベルやSDSを適切に準備する必要があります。
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