2022年12月15日、米国環境保護庁は、2020年12月27日に制定された米国技術革新製造法(AIM法)の特定の条項を実施するため、特定のセクターまたはサブセクターにおけるハイドロフルオロカーボン(HFCs)の使用を制限する規制の発行を提案しました。 この規則案は、HFCの生産と使用の段階的削減に関して、AIM法の特定の条項を実施するものです。 本提案に対するコメントは2023年1月30日まで。
3Eレビュー
HFCsはフッ素化された化学物質で、自然発生源は知られていません。 HFCは、冷凍空調、発泡剤、溶剤、エアゾール、消火器など、さまざまな用途に使用されています。 これらは強力な温室効果ガス(GHG)であり、100年間のGWP(GHGの気候への相対的影響の尺度)は二酸化炭素(CO2)の数百倍から数千倍にもなります。 2016年、ルワンダのキガリで、HFCの生産と消費の世界的な段階的削減を定めたモントリオール議定書の修正案(キガリ修正案)の採択に各国が合意しました。 キガリ修正条項の世界的な遵守により、将来の排出量は大幅に削減され、HFC排出量は2040年までにピークに達するでしょう。
この規則案では、許容量の割り当てと取引プログラムを使用する方法論を確立することにより、HFCの生産と消費を削減することに焦点を当てています。 この法律では、対象となる18種類のHFCとその異性体をリストアップし、それぞれに交換価値を割り当てています。 このプログラムでは、AIM法第(e)項(2)(C)のスケジュールに従って、交換価値加重ベースでHFCを段階的に削減します。 そこで EPA は、以下の計画を提案します:
- 2024年から2028年までの生産・消費枠の発行方法の確立
- 排出枠が割り当てられると同時に、事業体は排出枠を付与または譲渡できることを確認
- 修正されたデータを反映させるために消費基準値を調整
- 輸入引当金の支出に関する要件の成文化
- 記録保持および報告要件の明確化と改訂
- その他の改訂の実施
提案されている方法論の詳細については、EPAが公表した規則制定案をお読みください。
3E分析
この規則案の影響を受ける可能性のある企業には、冷凍・空調(AC)システム、発泡体、エアゾールなど、HFCを使用する、またはHFCを使用することを意図した製品を生産、輸入、輸出、包装、販売、またはその他の方法で流通させる企業が含まれます。 また、HFCを製造、輸入、輸出、破壊、原料として使用、再生、包装、またはその他の方法で流通させている場合も、この措置の影響を受ける可能性があります。 関係者は、EPA-HQ-OAR-2021-0643およびFRL-8831-01-OARのドケット番号を用いて、連邦規則作成ポータ ルに意見を提出することができます。
ご意見の提出先
米国環境保護庁
EPAロケットセンター
大気と放射線
メールコード 28221T
ペンシルベニア通り1200番地
ワシントンDC 20460
コメントの締め切りは2023年1月30日。