編集部注:3E Co.は、人々を守り、製品を保護し、ビジネスの成長を支援することで、より安全で持続可能な世界を実現するトピックに関する洞察をお客様に提供するため、ニュース報道を拡大しています。 記者が作成するディープダイブ記事は、各分野の専門家やインフルエンサーへのインタビューや、3Eのリサーチャーやコンサルタントによる独自の分析が特徴です。
3Eレビュー
化学物質や気候に関連する新たな規制やガイダンスは世界各国で継続的に採用されており、既存の法律や規制も進化し続けています。 動く標的を狙うように、化学薬品メーカーやエンドユーザーは、コンプライアンスを維持したいのであれば、法律や規制の動向を注視する必要があります。
化学物質や気候に関連する規制は、世界各地で常に何百もの新規・既存規制が検討されていますが、その中でも際立っているものがあります。 例えば、欧州連合(EU)の「持続可能性のための化学戦略」で予見されているように、PFAS(ポリフルオロアルキル物質)の生産制限、禁止、段階的廃止に向けた取り組みは、2022年と2023年の世界的な規制上の主要課題であり、2024年以降も引き続き注目されるでしょう。
拡大生産者責任(EPR)の概念もまた、化学メーカーにとって極めて重要です。 EPRは、ライフサイクルの全段階を通じて、製品や包装に責任を持つことをメーカーに義務付ける政策です。
米国では、バイデン政権が大気汚染防止法の改正を提案しました。これは気候変動に関連するもので、米国の化学製造業にも大きな影響を与える可能性があります。
多くの規制が化学業界に影響を与える中、3Eの専門家は、世界的および米国でトレンドとなっている規制変更として、PFAS、EPR、新しい大気汚染・排出基準を挙げました。 化学品メーカーやエンドユーザーに影響を与える現行規制や提案されている規制の詳細については、報告書「化学品と気候」をダウンロードしてください:化学物質と気候:2023年の展望と今後の動向” をダウンロードしてください。
3E分析
アメリカ
米国環境保護庁(EPA)は、化学物質、大気浄化、水質浄化に関連する数十の規制を2023年春の規制議題としています。 EPAの春の規制課題には、化学物質の使用や流通に影響を与えるものが多く、全部で147件の措置が盛り込まれました。 ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)を包括的環境対応・補償・責任法(CERCLA)の有害物質に指定する規制措置が、EPAで最終規則の段階にあります。
Toxic Substances Control Act (TSCA) 8(a)7, Reporting and Recordkeeping Requirements for Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substancesの最終規則が2023年9月28日に公表され、PFASの報告および記録保存要件が明らかになりました。
ヨーロッパ
REACH(Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals:化学物質の登録、評価、認可、制限)は、欧州連合(EU)だけでなく、さまざまな形で世界中に影響を及ぼしています。 REACHは、化学物質がもたらすリスクから人の健康と環境を守るために採択されたもので、動物実験の回数を減らすため、物質の有害性評価の代替法も推進しています。
3E Europe GmbHのEMEA地域規制コンサルティング担当シニア化学規制コンプライアンス・コンサルタント、ミリアム・ショーペル氏によると、欧州におけるもう一つの大きな規制動向は、循環型経済を実現するためのサプライチェーンの透明化を目指しています。 「持続可能な製品のためのエコデザイン規則が導入するデジタル製品パスポートの導入が、この重要な部分となるでしょう。 「このパスポートによって、EU市場に流通するほとんどすべての物品のカテゴリーについて、性能要件と情報要件を設定することが可能になります」。
ドイツでは、サプライチェーンにおける企業のデューデリジェンス義務に関する法律(Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten (LkSG))が2023年1月に施行され、従業員3,000人以上の企業に対して、サプライヤーが安全性と環境衛生に関して高い基準を持つことを保証する新たな義務を課しています。 2024年1月には、従業員1,000人以上の企業に拡大される予定です。
ASEAN/AP
地域包括的経済連携(RCEP)協定は2022年1月に発効し、ブルネイ、ビルマ(ミャンマー)、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟10カ国と、オーストラリア、中国、日本、ニュージーランド、韓国のASEAN自由貿易協定(FTA)パートナー5カ国を対象としています。
RCEPの適用範囲として、中国を含むほとんどの国がGHS分類・表示システムを採用しており、化学物質のSDSやラベルは各国・地域のGHS関連規制・基準に準拠する必要があります。
実際、多くの規制の変更や更新がASEAN加盟国に影響を及ぼしています。 REACHやGHSのような化学物質管理の世界的なトレンドに合わせ、アジア太平洋(AP)地域では、市場に導入または流通する化学物質や製品の管理において、より厳格で全体的なアプローチを採用しています。
ビジネスインパクト
3E Co.の北米規制調査担当シニア・マネージャーであるテリー・ウェルズ氏は、提案されたすべての規制と改正案の中で、3Eの顧客に対する影響という点で際立っているものがいくつかあると指摘しました。 「既存化学物質のリスク評価は、一部の活動を禁止し、職場化学物質保護プログラム(WCPP)と既存化学物質暴露制限(ECEL)を実施することになるため、大きな影響を与えます。TSCA 8(a)7 PFAS報告規則は、化学メーカーとディスクリートメーカーの両方に影響を与え、長い時間枠にまたがり、非常に多くの中小企業に影響を与えます。
ホン氏は、3Eの顧客にとって、EUのREACHとは異なるAP地域のREACHに類似したユニークな実装の1つは、既存の化学物質在庫管理の継続であると指摘。 「既存の化学物質と新規の化学物質を区別し、インベントリーの状況に基づいて制限を区別するために化学物質インベントリーを採用することは、より多くの国・地域が化学物質インベントリーを作成するようになるにつれて、支配的な手段であり続けています。
PFASに焦点を当てた化学物質の管理もまた、トレンドのひとつであるとホン氏は言います。 「PFAS含有製品の製造、輸出入、流通、販売、使用、環境への排出を禁止または制限する規制の更新が増加しており、この傾向は2024年以降もさらに強まるでしょう。
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